1.総則
1 基本理念
本法人は、患者・利用者様が安心して安全な医療・看護・介護を受けられる環境を整え、良質な医療・看護・介護を提供することを通じて、地域社会に貢献することを目的としている。
この目的を達成するため、医療法人あすか理事長のリーダーシップのもとに、全職員が一丸となって、医療・看護・介護の安全に対する意識を高めるとともに、個人と組織の両面から事故を未然に回避しうる能力を強固なものにすることが必要である。
これからの取り組みを明確なものとし、本法人における安全管理、事故防止の徹底を図るため、ここに安全管理指針を定める。
2 用語の定義
本指針で使用する主な用語の定義は、以下のとおりとする。
1.事故
医療・看護・介護の過程において患者・利用者様に発生した望ましくない事象。また、医療・看護・介護提供側の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象も含む。
2.ヒヤリ・ハット
事故には至らなかったが、発見、対応等が遅れれば患者・利用者様に有害な影響を与えられたと考えられる事象。また、医療・看護・介護提供側の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象も含む。
3.職員
本法人に勤務する医師、看護師、介護士、事務職員等あらゆる職種を含む。
4.リスクマネジャー
医療・看護・介護安全管理に必要な知識および技能を有する職員であって、理事長の指名により、本法人全体の医療・看護・介護安全管理を中心的に担当する者。
5.安全管理委員会
医療・看護・介護安全管理に必要な知識および技能を有する職員であって、理事長の指名により、それぞれの事業所・部署・職域での安全管理を中心的に担当する者。
2.安全管理委員会
1 目的
本法人内における医療・看護・介護事故の防止対策、事故発生時の対策などの安全管理を総合的に企画、実施することを目的とする。
2 委員会の構成
本法人内における医療・看護・介護事故の防止対策、事故発生時の対策などの安全管理を総合的に企画、実施することを目的とする。
- 理事長が委員会の委員長を務める。
- リスクマネジャ-、委員は理事長が指名する。ただし、理事長が必要と認めたときは、委員外でも会議に出席させることが出来る。
3 委員会の運営
- 開催日時:毎月1回 第二火曜日午後1時から2時までとする。
- 委員長は必要に応じて委員会を開催することができる。
- 委員会開催後、速やかに議事の概要を作成し、2年間これを保有する。
4 委員会の活動
安全管理委員会の主な任務は、下記のとおりとする。
- 安全管理委員会の開催(月に1回以上)
- 医療・看護・介護に係る安全管理のための報告制度等で得られた事例の検討、再発防止の策定およびその関係職員への周知
- 法人内の医療・看護・介護事故防止活動および医療・看護・介護安全管理研修の企画立案
- その他、安全管理のために必要な事項
3.報告等にもとづく医療・看護・介護に係る安全確保を目的とした改善方策
1 報告にもとづく情報収集
事故および事故になりかけた事例を検討し、本法人の医療・看護・介護の質の改善と、事故の未然防止・再発防止に資する対策を策定するのに必要な情報を収集するために、すべての職員は以下の要領にしたがい、事故等の報告をおこなうものとする。
1.職員からの報告等
職員は、次のいずれかに該当する状況に遭遇した場合には、報告書式に定める書面により、速やかに報告するものとする。報告は、診療録、看護記録、介護記録等に基づき作成する。
- 事故の場合、本法人側の過失の有無を問わず、患者・利用者様に望ましくない事象が発生した場合は、報告書を書きリスクマネジャ-に報告し、理事長、事業部長に回覧する。また、必要な場合は直ちに、安全管理委員会の委員長(理事長)へ報告する。
- 事故には至らなかったが、発見、対応等が遅れれば患者・利用者に有害な影響を与えられたと考えられる事例は報告書を書きリスクマネジャ-に報告し、理事長、事業部長に回覧する。必要な場合は直ちに、安全管理委員会の委員長(理事長)へ報告する。
- その他、日常業務のなかで危険と思われる状況があれば、意見書を書きリスクマネジャ-に報告し、理事長、事業部長に回覧する。必要な場合は直ちに、安全管理委員会の委員長(理事長)へ報告する。
2.報告された情報の取扱い
理事長、その他の管理的地位にある者は、報告を行った職員に対して、これを理由として不利益な取扱いを行ってはならない。
2 報告内容に基づく改善策の検討
安全管理委員会は、前項にもとづいて収集された情報を、本法人の医療・看護・介護の質の改善に資するよう、以下の目的に活用するものとする。
- すでに発生した事故あるいは事故になりかけた事例、事故が予測された事例を検討し、その再発防止対策、あるいは事故予防対策を策定し、関係職員に周知すること
- 記1で策定した事故防止対策が、各部署で確実に実施され、事故防止、医療・看護・介護の質の改善に効果を上げているかを評価すること
4.安全管理対策のためのマニュアル作成
理事長は本指針の運用後、必要に応じて、多くの職員の積極的な参加を得て、業務マニュアル等の具体的なマニュアルを各事業所・部署・職域で作成し、絶えず見直しを図るように努める。
マニュアルは、作成、改変のつど、安全管理委員会に報告し、関係職員に周知する。
5.安全管理のための研修
1.安全管理のための研修の実施
理事長は、予め安全管理委員会において作成した研修計画にしたがい、概ね6カ月に1回、および必要に応じて、全職員を対象とした安全管理のための研修を実施する。職員は、研修が実施される際には、極力、受講するよう努めなくてはならない。
研修を実施した際は、その概要を記録し、2年間保存する。
2.研修の趣旨
研修は、安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等をすべての職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、本法人全体の安全を向上させることを目的とする。
3.研修の方法
研修は、理事長等の講義、法人内での報告会、事例分析、外部講師を招聘して講習、外部の講習会・研修会の伝達報告会または有益な文献などの方法によって行う。
6.事故発生時の対応
1.救命措置の最優先
- 本法人側の過失によるか否かを問わず、患者・利用者様に望ましくない事象が発生した場合には、まず、理事長またはそれに代わる医師に報告するとともに、可能な限り、本法人の総力を結集して、患者・利用者様の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。
- 緊急時に円滑に周辺医療・看護・介護機関の協力を得られるよう、連携体制を日頃から確認しておく。
2.本法人としての対応方針
報告を受けた理事長は、対応方針の決定に際し、必要に応じて安全管理委員会を緊急招集し、関係者の意見を聴くことができる。
3.患者・利用者様・家族・遺族への説明
- 理事長は、事故発生後、救命措置の遂行に支障を来たさない限り可及的速やかに、事故の状況、現在実施している回復措置、その見通し等について、患者・利用者様本人、家族等に誠意を持って説明するものとする。
- 患者・利用者様が事故により死亡した場合には、その客観的状況を速やかに遺族に説明する。また、この説明の事実・内容等を診療記録等に記載する。
7.その他
1.本指針の見直し、改正
安全管理委員会は、少なくとも毎年1年間以上、本指針の見直しを議題として取り上げ、検討するものとする。また、本指針の改正は、安全委員会の決定により行う。
2.本指針の閲覧
本指針は、患者・利用者様およびその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。